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大阪高等裁判所 昭和31年(ネ)998号 判決

控訴人(被告) 三木税務署長

被控訴人(原告) 株式会社屋満五

原審 神戸地方昭和二九年(行)第一二号(例集七巻七号171参照)

主文

原判決をつぎのとおり変更する。

控訴人が、昭和二六年九月一日より昭和二七年八月三一日までの事業年度分法人税につき、被控訴人に対してなした更正決定に関し、大阪国税局長の審査決定により変更された所得金額五九九、九〇〇〇円同税額二五一、九五〇円は、所得金額五三四、九〇〇円及びこれにより算定した税額を超える部分を取り消す。

被控訴人その余の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じこれを四分し、その一を被控訴人の負担としてその余を控訴人の負担とする。

事実

控訴人は原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とするとの判決を求め被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方事実上の陳述は控訴人指定代理人に於て元来代表取締役が取締役会の下に法律上当然会社の業務執行の任に当る職責を有することは異論のないところでその担当する業務執行の種類及範囲について制限なく対内的たると対外的事項たると、又頭脳的事務たると肉体的事務たるとに拘りなく総ての業務を包含したゞ通常はその業務が広汎多岐なる為補助者を使用するに過ぎない。そしてもし代表取締役が補助者を使用することなく自ら直接に会社の業務を執つたからとてそれはやはり代表取締役として本来の職責であつて会社と代表取締役との間に雇傭関係を見出す余地は全く存在しない。かようなわけで代表取締役はその性質上使用人の地位を兼ねるものではないからこれに支給される賞与は常に役員賞与たる性質をもち使用人賞与ではない。又会社が役員に定款の定によらず又総会の決議もなくて支給したものは当然会社の利益に算入さるべきでその支給の時期、額の多寡或は経理上の操作如何によつて損金か利益処分かゞ左右される道理はあり得ない。

次に光川しづゑの如く代表権のない取締役と云えども会社機関たる取締役会を構成するものであるからたとい他面使用人としての労務に服していたとしても役員たる地位に重を置いて給与の性質を決定するを当然としその区分を明瞭にしていない限り役員賞与と認むべきである。訴外光川ひろ子は被控訴会社の監査役であるから同人に対する本件支給金額は使用人賞与と認むべからざること当然であると述べ、被控訴代理人に於て被控訴会社は代表取締役光川五一等会社役員が被控訴会社と雇傭関係を締結したと主張するのではなく、事実上使用人と等しき会社の業務を担当執行したのであるから之に対し役員賞与以外の使用人に対すると同様の給与をなすべきであると主張するのであるから之が経費として計算さるべきは当然である。而して控訴人主張の効率論的に見ても被控訴会社所在地三木市の同種類の営業者有限会社ますや商店と被控訴会社を比較するとき資本金は被控訴会社が稍小額であるに反し売上額に於て約六倍、利益額に於て十五倍に達しはるかに高価であり利益千円についての給与額はますや商店は一万七百円、被控訴会社は僅かにその百分の七に当らない七百円であるに拘らずますや商店の給与に付ては何等否認せず被控訴会社の給与についてのみ否認するのは不当であると述べた外いずれも原判決事実摘示と同一であるから茲に之を引用する。(証拠省略)

理由

按ずるに訴外光川ひろ子が被控訴会社の監査役たることは当事者間争なく商法第二百七十六条によれば監査投は取締役又は支配人その他の使用人を兼ねることは出来ないから同人が商品仕入係員として雑務に従事した事実があつても同人に対する被控訴会社の本件賞与は使用人に対する給与としては法律上認めることは出来ないもので、役員賞与と認めざるを得ないから、同人に支給した本件賞与金七、〇〇〇円はこれを利益処分金として法人課税の対象とした控訴人の処分は相当である。又代表取締役は会社の業務全般を執行するもので会社と取締役との間の関係は委任に関する規定に従うべく代表取締役に対する報酬は定款又は株主総会に於て決すべきこと勿論でみだりに代表取締役の独断専行に委すべきでない。従つて定款または株主総会で代表取締役の報酬につき特別の定めがなされたと認められない本件においては代表取締役が商品の仕入会計事務等の労務をなしてもこれは一応会社の業務執行自体と認められ、これに対する賞与も亦その性質上使用人に対する給与と解することはできない、したがつて本件代表取締役光川五一に支給された賞与金三二、〇〇〇円は役員賞与に当り、これを利益処分金として法人課税の対象とした控訴人の処分も相当である。しかしその他の取締役光川太平及光川しづゑが取締役たると同時に会社の事務の一部を担当したときはこれは会社の機関として業務の執行をなすものでなく、代表取締役に従属する補助者として、すなわち使用人として事務を処理するものと認められるから、これに対する給与は使用人に対する給与と解して差支えはない、そこで当裁判所は光川しづゑ及光川太平に対する本件給与は左記理由を加える外原判決と同一の理由により使用人に対する給与(賞与)として所得金額より控除すべきものと解するから茲に之を引用する。即ち右賞与並びに光川しづゑの年間給与額一一八、〇〇〇円のうち金二八、〇〇〇円を否認した被控訴人の処分の違法である点につき次の理由を附加する外この点に関する原判決理由をここに援用する。即ち成立に争のない甲第二号証原審証人光川しづゑの証言及原審に於ける被控訴会社代表者光川五一本人尋問の結果によれば被控訴会社代表者光川五一は元個人として呉服商を営みその妻光川しづゑは之を補助していたが昭和二十四年末之を廃業し同二十五年被控訴会社を設立し五一は代表取締役として主として仕入及会計業務を、しづゑは洋裁の経験を活かし婦人小供服の仕入販売を担当して営業を開始し、その販売の技術的手腕に於てしづゑは店舗の中心となるもので長女ひろ子の養子太平(元銀行員)は五一夫婦と別世帯を営み、毎日通勤して店舖の営業を補助ししづゑは毎月八千円乃至九千円太平は一万円ひろ子は三千円乃至五千円の手当を受け他には職業を有することなく右給与を以ては必ずしも生活資金を充し難いので我国地方に於ける小都市の慣習に従い盆暮の現金需要の際他の従業員と同様に一ケ月分に満たない賞与を与えるのは資本金六十万円の同族会社の利益を不当に侵害するものと即断し難く控訴人の立証によつては右認定を覆えすに足りない。

そうすると光川五一、同太平、同しづゑ、同ひろ子に各支給した賞与金合計金七六、〇〇〇円のうち、五一、ひろ子に支給した合計金三九、〇〇〇円を利益処分金として所得金額に算入して法人課税の対象とした本件更正処分は相当であるが、太平、しづゑに支給した合計金三七、〇〇〇円としづゑに対する給与否認額二八、〇〇〇円この合計金六五、〇〇〇円は被控訴会社の所得金額より損金として控除すべきものであるのにこれを所得金額に算入して法人課税の対象とした本件更正処分は違法である。そこで結局本件更正処分は所得金額金五九九、九〇〇円より右金六五、〇〇〇円を控除した金五三四、九〇〇円及びこれにより算定した税額を超える部分につき違法であり、被控訴人の請求は右の限度で認容すべくその余は失当として棄却すべきものである。よつて原判決を右のとおり変更し訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 藤城虎雄 亀井左取 坂口公男)

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